○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の休日を定める条例(平成19年組合条例第2号)第1条に規定する組合の休日は、報告書等を縦覧に供しない。

2 報告書等の縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧の手続)

第4条 報告書等を縦覧しようとする者(次条において「縦覧者」という。)は、生活環境影響調査報告書等受付簿(様式第1号)に、住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を中止させ、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 意見書を提出しようとする者は、一般廃棄物処理施設の設置等に関する意見書(様式第2号)に、次に掲げる事項を全て記載し管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 意見書の提出の対象となる施設の名称

(3) 意見書の提出の対象となる施設の設置又は変更につき有する利害関係

(4) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、公布の日から施行する。

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甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果…

平成26年3月28日 規則第1号

(平成26年3月28日施行)