○職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年2月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成19年組合条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員等の旅費に関する条例の施行については、甲府市職員旅費支給条例施行規則(昭和30年甲府市規則第6号)の規定を準用する。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年2月1日 規則第5号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第5号