○管理者等の報酬等に関する条例

平成19年2月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合管理者、副管理者 (以下「管理者等」という。)の報酬等について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、年の中途において就職した場合は就職する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、退職、失職又は死亡した場合はその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算で支給する。

(旅費)

第4条 公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、甲府市職員旅費支給条例(昭和30年甲府市条例第16号)の規定を準用する。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬年額

管理者

15,000円

副管理者

10,000円

管理者等の報酬等に関する条例

平成19年2月1日 条例第12号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第12号