○職員の勤務時間に関する規程

平成19年2月1日

訓令第4号

(勤務時間)

第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第2条 休憩時間は、午後零時から午後1時までの1時間とする。

(その他)

第3条 特別の勤務に従事する職員について、前2条の規定により難いときは、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(休息時間の特例)

2 平成19年2月1日から平成19年3月31日までの間においては、正午から午後零時15分まで及び午後3時から午後3時15分までの15分間を職員の休息時間とする。この場合における第1条及び第2条の規定の適用については、第1条中「午後5時30分」とあるのは「午後5時15分」と、第2条中「午後零時15分」とあるのは「午後」と、「1時間」とあるのは「45分」とする。

(平成23年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

平成19年2月1日 訓令第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第4号
平成23年3月30日 訓令第1号