○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般廃棄物処理手数料減免取扱要領

平成28年11月7日

要領第1号

(目的)

(天災その他特別の理由)

第2 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の管理者(以下「管理者」という。)が認める天災その他特別の理由については、次のとおりとする。

(1) 天災によって発生した一般廃棄物等を処理するとき。

(2) 火災によって発生した一般廃棄物等を処理するとき。

(3) 申請すべき者が死亡若しくは生活保護法(昭和25年法律第144号)等の規定による保護を受けている場合で、処理手数料徴収が不能なとき。

(4) 自治会、その他公共的な団体及びボランティアの活動によって生じた廃棄物を処理するとき。

(5) 関係市(甲府市、笛吹市、山梨市及び甲州市をいう。以下同じ。)が所有する施設から排出された一般廃棄物等(処理困難物を除く)を処理するとき。

(6) 搬入される一般廃棄物のうち、搬入者により分別され、かつ、資源として再利用することができるものと認定した資源物を処理するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、減額又は免除について管理者が必要と認めたとき。

(処理手数料の減免率)

第3 処理手数料の減免率は、次のとおりとする。

(1) 天災等については、関係市が定める震災廃棄物処理計画等の各種計画によるほか、普通世帯から排出されたものは、免除とする。

(2) 火災による廃棄物の処理手数料のうち、普通世帯から排出されたものは、免除とする。

(3) 申請すべき者が死亡若しくは生活保護法(昭和25年法律第144号)等の規定による保護を受けている場合で、処理手数料徴収が不能なときは、免除とする。

(4) 自治会、その他公共的な団体及びボランティアの活動によって生じた廃棄物を処理するときは、免除とする。

(5) 搬入される一般廃棄物のうち、搬入者により分別され、かつ、資源として再利用することができるものと認定した資源物を処理するときは、免除とする。

(6) 関係市が所有する施設から排出された一般廃棄物等(処理困難物を除く)を処理するとき、免除とする。

(7) 第2第7号については、その都度定める。

(減免の対象物)

第4 減免の対象物となる廃棄物の範囲は、条例第6条第2項の受入基準とする。

(減免の申請)

第5 減免の申請については、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第7条によるものとする。ただし、第3第1号のうち、関係市が定める各種計画によるときについては、この限りでない。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般廃棄物処理手数料減免取扱要領

平成28年11月7日 要領第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成28年11月7日 要領第1号