○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合ごみ処理事業基金条例

平成28年11月7日

条例第3号

(設置)

第1条 ごみ処理施設の整備及びごみ処理事業の円滑な運営を図るため、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合ごみ処理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) ごみ処理事業に係る施設整備及び修繕の財源に充てる場合

(2) 災害による施設の復旧等の財源に充てる場合

(3) 経済事情の著しい変動等によりごみ処理事業の運営に係る財源が不足する場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合ごみ処理事業基金条例

平成28年11月7日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成28年11月7日 条例第3号