○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成26年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。第3条において同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、管理者が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下これらを「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者(第3条において「利害関係者」という。)に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる一般廃棄物処理施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下これらを「施設」という。)とする。

(縦覧等の告示)

第3条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供し、利害関係者に意見書の提出の機会を付与しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力(施設が一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 縦覧の場所

(8) 縦覧の期間及び時間

(9) 利害関係者は意見書を提出できる旨

(10) 意見書の提出先及び提出期限

(11) 意見書に記載すべき事項

(縦覧の場所及び期間)

第4条 報告書等の縦覧の場所は次のとおりとする。

(1) 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合(笛吹市境川町寺尾1440番地1)

(2) その他管理者が必要と認める場所

2 報告書等の縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第5条 意見書の提出先は次のとおりとする。

(1) 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合(笛吹市境川町寺尾1440番地1)

(2) その他管理者が必要と認める場所

(環境影響評価との関係)

第6条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は山梨県環境影響評価条例(平成10年山梨県条例第1号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有する者に限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、前3条に規定する手続きを経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第7条 管理者は、施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に組合を構成する市町村の区域に属さない区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域おける縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果…

平成26年3月28日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)