○職員等の旅費に関する条例

平成19年2月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員等の旅費に関する条例の施行については、甲府市職員旅費支給条例(昭和30年甲府市条例第16号)の規定を準用する。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

職員等の旅費に関する条例

平成19年2月1日 条例第13号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第13号