○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公印規程

平成19年2月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公印の作成、使用、保管その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、名称及び管理者等)

第2条 公印の種類、名称及び管理者等は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳等)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類等必要事項を登録しておかなければならない。

2 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印作成(改刻)(様式第2号)又は公印使用廃止届(様式第3号)を事務局長に提出しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印は、押印する文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押印しなければならない。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。ただし、別表職印の部会計管理者印の項は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

公印の名称

ひな型

寸法

管理者

庁印

組合印

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28ミリメートル平方

事務局長

職印

管理者印

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24ミリメートル平方

事務局長

管理者職務代理者印

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24ミリメートル平方

事務局長

事務局長印

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18ミリメートル平方

事務局長

会計管理者印

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24ミリメートル平方

会計管理者

会計責任者印

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24ミリメートル平方

会計責任者

会計管理者印

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15ミリメートル平方

会計管理者

会計責任者印

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15ミリメートル平方

会計責任者

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甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公印規程

平成19年2月1日 訓令第3号

(平成19年2月1日施行)