○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合事務決裁規程

平成19年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合(以下「組合」という。)における決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 管理者が不在のときは、あらかじめ管理者が定めた順序により副管理者がその事務の代決をする。

2 事務局長が不在のときは、総務課長がその事務の代決をする。

3 課長及び室長(以下「課長等」という。)が不在のときは、その課及び室(以下「課等」という。)の上席者がその事務の代決をする。

(代決の特例)

第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例又は疑義のある事項は、代決をしてはならない。

(代決後の手続)

第6条 代決をした事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(管理者の決裁事項)

第7条 組合の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて管理者の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 組合行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 各執行機関の総合調整に関すること。

(5) 議会の招集、議案の提出その他組合議会に関すること。

(6) 請願及び陳情に関すること。

(7) 異議申立て、審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。

(8) 条例、規則、訓令その他の重要な例規の制定及び改廃に関すること。

(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

(10) 予算編成及び決算の確定に関すること。

(11) 職制に関すること。

(12) 職員の賞罰に関すること。

(13) その他特に重要な事項に関すること。

3 前2項に定める決裁は、すべて副管理者の同意を得て行うものとする。

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長の専決事項は、別表第1及び別表第2に定める事務局長の決裁区分に属する事項に関すること及び前条第2項各号に掲げるもの以外の重要な事項に関することとする。

(課長等の専決事項)

第9条 課長等の専決事項は、別表第1及び別表第2に定める課長等の決裁区分に属する事項とする。

(承認による専決事項)

第10条 事務局長及び課長等は、前2条の規定によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決をすることができる。

(専決の制限)

第11条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(類推による専決)

第12条 事務局長及び課長等は、この訓令において専決事項として定められていない事項であっても、事業の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じて専決することができる。

(専決の移譲)

第13条 課長等は、管理者の承認を得て、その専決事項の一部について所属職員に専決をさせることができる。

2 前項の場合においては、当該課長等は、事務局長に合議しなければならない。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条、第9条関係)

管理者の決裁を要する事項、副管理者の専決事項及び事務局長、課長等の共通専決事項の主たる例示

1 事務管理

決裁(専決)事項

決裁区分

管理者

副管理者

事務局長

課長等

組合行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

 

 

 

事業計画の決定及び実施に関すること。

特に重要

 

重要

軽易

議会の招集及び議案に関すること。

 

 

 

議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

 

 

 

会議の招集及び案件の決定に関すること。

特に重要

 

重要

軽易

条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

 

 

 

要綱の制定及び改廃に関すること。

特に重要

 

重要

軽易

告示及び公告に関すること。

特に重要

 

重要

軽易

通達、上申、副申、内申、通知、報告、照会、回答、申請、進達等に関すること。

特に重要

 

重要

軽易

許可、認可、承認、指定、取消し等の行政処分に関すること。

特に重要

 

重要

軽易

訴訟、審査請求、異議申立てその他の争訟に関すること。

 

 

 

損害賠償に関すること。

 

 

 

陳情、請願等に関すること。

 

 

 

各市等執行機関の総合調整に関すること。

 

 

 

公共的団体の指揮監督に関すること。

 

 

 

事務の委任に関すること。

 

 

 

叙位、叙勲及びほう賞に関すること。

 

 

 

表彰に関すること。

特に重要

 

重要

簡易

儀式及び式典に関すること。

 

 

 

広報及び公聴に関すること。

特に重要

 

重要

簡易

公の施設の設置及び廃止に関すること。

 

 

 

組合有財産の取得及び処分に関すること。

重要

 

簡易

 

行政財産の目的外使用の許可に関すること。

30日以上

 

30日未満

 

事務事業の連絡調整に関すること。

 

 

局内

課内

出版物の刊行に関すること。

 

 

重要

簡易

公文書の開示等決定に関すること。

特に重要

 

重要

簡易

公文書の開示等決定の期間延長に関すること。

 

 

 

諸収入金の減免に関すること。

 

 

 

課長等不在のときの課長等専決事項に関すること。

 

 

 

事務処理要領等の制定及び改廃に関すること。

 

 

重要

簡易

組合有地の境界確認に関すること。

 

 

 

入札の執行に関すること。

 

 

 

支出負担行為の決定区分に準ずる。

所属職員(課長補佐の職にあるものを除く。)の担当勤務の命令に関すること。

 

 

 

公簿の閲覧並びに謄抄本及び諸証明の交付に関すること。

 

 

 

工事及び修繕の検査並びに監督職員の指定に関すること。

 

 

 

各課個別決裁事項及び専決事項

 

 

重要

簡易

工事の一時中止及び工期延長並びに工期短縮に関すること。

 

 

 

支出負担行為の決定区分に準ずる。

2 人事管理

決裁(専決)事項

決裁区分

管理者

副管理者

事務局長

課長等

職員の任免、分限、懲戒及び表彰並びに服務に関すること。

 

 

 

職員の自動車事故等の報告に関すること。

右記以外

 

軽微な事故

 

行政組織、職制及び給与の決定に関すること。

 

 

 

職員の任用配置等に関すること。

右記以外

 

局内職員の弾力的運用

 

事務引継ぎに関すること。

事務局長以上

 

課長

課長補佐以下

時間外勤務命令及び休日勤務命令

事務局長

決裁関与なし

課長

課長補佐以下

出張命令及び復命に関すること。

事務局長以上

決裁関与なし

課長

課長補佐以下

年次休暇、特別休暇、傷病休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

事務局長以上

決裁関与なし

課長

課長補佐以下。ただし、介護休暇及び傷病休暇は、事務局長に合議。

休日及び勤務時間の割り振り並びに週休日の割り振りに関すること。

事務局長以上

決裁関与なし

課長

課長補佐以下

3 財務関係

(1) 予算編成及び執行

決裁(専決)事項

決裁区分

管理者

副管理者

事務局長

課長等

予算編成に関すること。

基本方針及び予算案の決定

 

 

 

見積書及び説明書の作成

 

 

事務局の業務

主管業務

予算の流用申請をすること。

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

予備費の充用申請をすること。

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

予算の配当替えを申請すること。

5,000,000円以上

 

500,000円以上5,000,000円未満

500,000円未満

債務負担行為に関すること。

 

 

 

事故繰越しに関すること。

 

 

 

資金計画書の作成提出に関すること。

 

 

事務局の業務

主管業務

基金の設置及び処分に関すること。

 

 

 

弾力条項の適用に関すること。

 

 

 

収入の調定及びその収入の通知をすること。

 

 

重要

定例的又は軽易

納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。

 

 

 

収入の納期限及び納期限の延長の決定に関すること。

 

 

 

収入の分割納付に関すること。

 

 

 

収入の減免に関すること。

 

 

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

収入の徴収猶予に関すること。

 

 

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

 

 

500,000円以上

500,000円未満

国・県支出金に関すること。

交付申請

20,000,000円以上

 

2,000,000円以上20,000,000円未満

2,000,000円未満

内定・交付・決定

 

 

 

収納

 

 

 

精算

 

 

 

金銭の寄附受納に関すること。

1,000,000円以上

 

1,000,000円未満

 

支出命令をすること。

 

 

 

収支の更正及び振替に関すること。

5,000,000円以上

 

500,000円以上5,000,000円未満

500,000円未満

返納決定に関すること。

5,000,000円以上

 

500,000円以上5,000,000円未満

500,000円未満

精算に関すること。

 

 

 

支出負担行為の決定区分に準ずる。

不動産の賃貸借に関すること。

賃貸料年額換算1,000,000円以上

 

左記以外

 

(2) 支出負担行為

決裁(専決)事項

決裁区分

管理者

副管理者

事務局長

課長等

報酬

 

 

 

給料

 

 

 

職員手当等

退職手当

 

 

 

その他の手当

 

 

 

共済費

 

 

 

報償費

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

旅費

 

 

 

出張命令の決定区分に準ずる。

交際費

 

 

300,000円以上

300,000円未満

需用費

消耗品費

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

燃料費

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

食糧費

 

 

100,000円以上

100,000円未満

印刷製本費

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

光熱水費

 

 

 

修繕料

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

賄材料費

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

飼料費

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

医薬材料費

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

役務費

通信運搬費

 

 

 

保管料

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

広告料

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

手数料

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

筆耕翻訳料

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

保険料

 

 

500,000円以上

500,000円未満

委託料

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

使用料及び賃借料

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

工事請負費

10,000,000円以上

 

2,000,000円以上10,000,000円未満

2,000,000円未満

原材料費

 

 

2,000,000円以上

2,000,000円未満

公有財産購入費

10,000,000円以上

 

2,000,000円以上10,000,000円未満

2,000,000円未満

備品購入費

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

負担金、補助及び交付金

5,000,000円以上

 

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満

貸付金

 

 

500,000円以上

500,000円未満

補償、補てん及び賠償金

10,000,000円以上

 

2,000,000円以上10,000,000円未満

2,000,000円未満

償還金利子及び割引料

 

 

500,000円以上

500,000円未満

投資及び出資金

 

 

500,000円以上

500,000円未満

積立金

 

 

500,000円以上

500,000円未満

寄附金

 

 

500,000円以上

500,000円未満

公課費

 

 

 

繰出金

 

 

 

備考

1 この表の決定区分は、当該支出負担行為に係る執行決定、資金前渡、概算払及び前払金に共通するものとする。

2 支出負担行為の額を変更する場合は、変更後の総額を基準として、それぞれの決定区分による。

3 業務委託、工事請負又はこれらに類するものに係る執行伺等については、別に定めるものとする。

別表第2(第8条、第9条関係)

事務局長、課長等の主たる個別専決事項

主務課の区分

事務局長

課長

総務課

(1) 議会及び行政一般に関する調整をすること。

(2) 広聴広報及び市民懇談会を実施すること(重要なもの)

(3) 職員の研修計画に関すること。

(4) 課等、事務局の間における所管の明確でない事務の決定に関すること。

(5) 防災及び危機管理に関する施策の企画及び調整をすること。

(6) 施策の企画及び調整をすること。

(7) 行政改革の進行管理に関すること。

(8) 各市及び関係機関間の調整をすること(重要なもの)

(9) 組合の情報システムの開発及び運用に係る方針を決定すること。

(10) 電子自治体の構築に関すること。

(11) 普通交付税算出資料を提出すること。

(12) 特別交付税特殊財政需要調を提出すること。

(13) 工事の期間の延長に伴う違約金の徴収又は不徴収を決定すること。

(14) 工事契約の解除を決定し、これに伴う違約金の徴収又は不徴収を決定すること。

(15) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の違反の告発をすること。

(16) ごみ処理に関する施策の企画及び調整をすること。

(17) 廃棄物及びリサイクルに関する施策の企画及び調整をすること。

(18) 施設の運営計画、維持管理の総合調整に関すること。

(19) 自然環境保全に関する事務の総合調整に関すること。

(20) 公害防止協定書に伴う地元等への各種報告に関すること。

(1) 議会及び行政一般に関する事務を処理すること。

(2) 議案の編集及び議決事項の事務処理に関すること。

(3) 防災及び危機管理に関する施策の企画及び調整に必要な調査をすること。

(4) 防災及び危機管理に関係する機関及び団体との連絡調整に関する事務を処理すること。

(5) 管理者及び副管理者の日程の調整をすること。

(6) 表彰についての企画及び調整をすること。

(7) 広聴広報及び市民懇談会を実施すること(軽易なもの)

(8) 住民意向調査を実施すること。

(9) 勤務時間の割振り等を一時的に変更すること。

(10) 課長補佐以下職員の疾病による休職及び復職を命令すること。

(11) 出納員、分任出納員、安全管理者、衛生管理者その他これらに準ずる職員を任免すること。

(12) 課長補佐以下職員の病気休暇及び介護休暇の承認、組合休暇の許可並びに欠勤届の受理をすること。

(13) 部分休業の承認をすること。

(14) 臨時職員の任命及び給与の調整を行うこと。

(15) 臨時職員等の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に関する事務を処理すること。

(16) 職員の公務災害補償に関すること。

(17) 職員の諸手当支給の適否の認定に関すること。

(18) 職員共済組合に関する事務を調整すること。

(19) 職員の研修を命令すること。

(20) 重要施策の企画立案に必要な調査をすること。

(21) 施策の企画及び調整に関する事務を処理すること。

(22) 事業の調整に関する事務を処理すること。

(23) 行政改革に関する事務を処理すること。

(24) 政策評価、事務事業評価に関すること。

(25) 広域行政に関すること。

(26) 4市と関係機関間の調整をすること(軽易なもの)

(27) 地域情報化推進施策に関する事務を処理すること。

(28) 組合の情報システムの開発及び運用に関する事務を処理すること。

(29) 電子自治体の構築に関する事務を処理すること。

(30) 政策会議、庁議の付議事項を取りまとめること。

(31) 普通交付税に関する資料を作成すること。

(32) 特別交付税に関する資料を作成すること。

(33) 起債の許可申請をすること。

(34) 起債の償還に関する事務を処理すること。

(35) 起債の借入れ申込みをすること。

(36) 公用車両の管理に関すること。

(37) 公有財産及び備品等の台帳管理に関する事務を処理すること。

(38) 入札その他の契約に関する事務を処理すること。

(39) 工事契約に伴う部分払及び前金払を決定すること。

(40) 公有財産取得事務の総括に関すること。

(41) 使用不能及び売却不能物品の処分又は廃棄等に関すること。

(42) 情報公開、個人情報保護に関すること。

(43) 施設の見学の対応に関すること。

(44) ごみ処理に関する各種統計及び報告に関すること。

(45) 受入対象物の搬入に伴う構成市との調整に関すること。

(46) 廃棄物及びリサイクルに関する施策の調整に必要な調査をすること。

(47) 施設の維持管理に伴う運営事業者との調整に関すること。

(48) 運営マニュアル及び運営計画書に関すること。

(49) 公害防止協定書に伴う調査及び監視に関すること。

(50) 運営モニタリングに関すること。

(51) ごみの搬入検査に関すること。

(52) 自然環境保全に関する事務の調整に関すること。

(53) 施設進入路等の維持管理に関すること。

(54) その他施設の維持管理に関すること。

契約管財室

(1) 工事の設計変更等の調整、審査に関すること。(1,000万円以上)

(2) 請負工事連絡票を受理すること。(1,000万円以上)

(3) 竣工及び出来高を認定すること。(1,000万円以上)

(4) 検査調書に関すること。(1,000万円以上)

(1) 技術的事項の調査に関すること。

(2) 関係部署等との連絡に関すること。

(3) 工事の設計変更等の調整、審査に関すること。

(4) 工事の設計施工管理及び検査等の委託に係る調整に関すること。

(5) 設計、積算技法の調査及び指導に関すること。

(6) 工事検査計画の作成に関すること。

(7) 請負工事連絡票を受理すること。

(8) 竣工及び出来高を認定すること。

(9) 検査調書に関すること。

(10) 工事の手直し通知に関すること。

(11) 検査台帳の管理に関すること。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合事務決裁規程

平成19年2月1日 訓令第1号

(令和2年6月24日施行)