○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成19年2月1日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成19年2月1日 条例第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年2月1日 条例第3号