一般廃棄物処理手数料減免申請書

 甲府・峡東事務組合では、天災その他特別の理由があると認めるときは、処理手数料を減額し、又は免除することができます。処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書を当組合の管理者に申請しなければなりません。
 天災その他特別の理由については、次のとおりです。

  1. 天災によって発生した一般廃棄物等を処理するとき。
  2. 火災によって発生した一般廃棄物等を処理するとき(手数料の免除は普通世帯に限る)。
  3. 申請すべき者が死亡若しくは生活保護法等の規定による保護を受けている場合で、処理手数料徴収が不能なとき。
  4. 自治会、その他公共的な団体及びボランティアの活動によって生じた廃棄物を処理するとき。
  5. 構成4市が所有する施設から排出された一般廃棄物等(処理困難物を除く)を処理するとき。
  6. 搬入される一般廃棄物のうち、搬入者により分別され、かつ、資源として再利用することができるものと認定した資源物を処理するとき。

火災等により発生した罹災ごみの処理について(PDFファイル)
一般廃棄物処理手数料減免申請書はこちらからダウンロードできます。(Wordファイル)

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